札幌で不動産の個人間売買・親族間売買のご相談を受けていると、その不動産の名義が亡くなった方(被相続人)の名義のままなことがあります。このような場合は、どのように手続をすればいいのか、ご紹介いたします。
まずは「相続登記」
亡くなった方(被相続人)の名義のままで、不動産を売却して名義を買主の名義に変更することはできません。土地や建物などの不動産の権利(所有権)は、「被相続人→相続人(売主)→買主」と移るわけですから、登記名義も「被相続人→相続人(売主)→買主」というように移さなければならないのです。
亡くなった方の名義を、その亡くなった方の相続人に移す登記手続のことを、一般的に「相続登記」といいます。不動産の所在地を管轄する法務局にて、登記申請が必要なのです(たとえば札幌市豊平区の不動産であれば札幌法務局南出張所が管轄です)。
相続登記は意外と大変なこともある……
相続登記は、案件によっては大変なことがあります。たとえば「被相続人Aが持っていた札幌市豊平区のマンションを相続したBが、そのマンションを売却する」というときに、どのような手続になるのかというと、次のようになります。
1、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人の各現在戸籍などを収集
2、相続人が複数名いる場合は、遺産分割協議を行う
3、遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を付ける
4、固定資産評価証明書を取得するなどして、固定資産評価額を調査する
5、法務局にて登記申請を行う
たとえば上記「1」ですが、戸籍が遠方にある場合は、郵送で収集しなければなりません。また、転籍や婚姻などによって、戸籍が作り直されている場合は、その作り直された分だけ、収集しなければならず、場合によっては、10箇所以上の役所をまわらないといけないこともあるのです。
上記「2」と「3」の遺産分割協議書ですが、適宜のものでよいわけではなく、不動産登記法令に則ったものでなければなりません。インターネットなどで出回っている協議書を参考につくったとしても、登記の申請で使えないことが多々あります。
上記「4」の固定資産評価額の調査ですが、これは納税金額を計算するために行います。相続登記には、登録免許税という税金がかかります。それは固定資産評価額に対して1000分の4(つまり0.4%)が課税されるのです。
当センターなら、一括したご依頼が可能
当センターは、行政書士事務所だけでなく、司法書士の事務所も併設しております。相続登記は司法書士の業務であるため、通常の行政書士であれば対応することができませんが、当センターであれば、一括した対応が可能です。
詳しくは、姉妹サイト「札幌で相続した不動産の相談は司法書士平成事務所へ」をご覧ください。札幌・札幌近郊で不動産の相続手続は、実績豊富な当事務所にお気軽にお問い合わせください。